法意 第六十条の十七

意匠権の放棄の特例)
六十条の十七 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
 
国際登録を基礎とした意匠権については、三十六条において準用する特許法九十七条第一項の規定は、適用しない。全文

法意 第六十条の十五

(関連意匠意匠権移転の特例)
六十条の十五 意匠意匠権国際登録を基礎とした意匠権である場合における二十二条第二項の規定の適用については、同項中「四十四条第四項」とあるのは、「六十条の十四第二項」とする。全文

法意 第六十条の十四

国際登録消滅による効果)
六十条の十四 国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録消滅したときは、取り下げられたものとみなす。
2 前条の規定により読み替えて適用する二十条第二項の規定により設定登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録消滅したときは、消滅したものとみなす。
 
前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録消滅した日から生ずる。全文

法意 第六十条の二十三

経済産業省令への委任)
六十条の二十三 六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。全文

法意 第六十条の二十二

(個別指定手数料の返還)
六十条の二十二 国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
2 前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
全文

法意 第六十条の二十一

(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
六十条の二十一 国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定一条(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
 
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定十七条(2)の更新国際登録の日から十五年を経過した後にするものを除く。)をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、四十二条から四十五条まで及び六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。全文

法意 第六十条の十九

意匠原簿への登録の特例)
六十条の十九 国際登録を基礎とした意匠権についての六十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権設定移転、信託による変更消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権設定、信託による変更消滅存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。
 
国際登録を基礎とした意匠権移転又は消滅存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。全文

法意 第六十条の十八

第六十条の十八  国際登録を基礎とした意匠権移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2 国際登録を基礎とした意匠権については、三十六において準用する特許法九十八条一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。全文

法意 第六十条の十三

意匠権設定登録の特例)
六十条の十三 国際意匠登録出願についての二十条第二項の規定の適用については、同項中「四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。全文

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