法著 第八十九条

(著作隣接権)
八十九条  実演家は、九十条の二第一項及び九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに九十一条第一項九十二条第一項九十二条の二第一項九十五条の二第一項及び九十五条の三第一項に規定する権利並びに九十四条の二及び九十五条の三第三項に規定する報酬並びに九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。
 
レコード製作者は、九十六条九十六条の二九十七条の二第一項及び九十七条の三第一項に規定する権利並びに九十七条第一項に規定する二次使用料及び九十七条の三第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 
放送事業者は、九十八条から百条までに規定する権利を享有する。
 
有線放送事業者は、百条の二から百条の五までに規定する権利を享有する。
 
前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
6  第一項から第四項までの権利(実演家人格権並びに第一項及び第二項の報酬及び二次使用料を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。
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法著 第百一条

(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間
百一条  著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
 
実演に関しては、その実演を行つた時
 
レコードに関しては、その音を最初に固定した時
 
放送に関しては、その放送を行つた時
 
有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
 
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
 
実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
 
レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年)を経過した時
 
放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
 
有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時全文

法著 第百四条

(著作隣接権の登録
百四条  七十七条及び七十八条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項第三項第七項及び第八項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
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法著 第九十七条

(商業用レコードの二次使用
九十七条  放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、そのレコード八条第一号から第四号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2  九十五条第二項及び第四項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
3  第一項の二使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。
4  九十五条第六項から第十四項までの規定は、第一項の二使用料及び前項の団体について準用する。
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法著 第九十七条の二

(譲渡権)
九十七条の二  レコード製作者は、そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、レコードの複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡されたレコードの複製物
二  百三条において準用する六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
三  百三条において準用する六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物
四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡されたレコードの複製物
 
国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡されたレコードの複製物全文

法著 第九十七条の三

(貸与権等)
九十七条の三  レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。
 
貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4  九十七条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
5  九十五条第六項から第十四項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する九十七条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、九十五条の三第四項後段の規定を準用する。
6  第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する九十七条第三項の団体によつて行使することができる。
7  第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「九十五条第六項」とあるのは、「九十五条第七項」と読み替えるものとする。
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法著 第九十八条

(複製権)
九十八条  放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
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法著 第九十九条

(再放送権及び有線放送権)
九十九条  放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2  前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。
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